こんにちは、kyan(@sumibi_kyan)です♪
本日は炭火や焚火の副産物として出る「灰」についてアレコレ書いていきます。
灰ってすごい!
炭火BBQや焚火をしてると必ず出てくるのが灰。多くの方にとって灰は「炭捨て場まで片付けにいかなければいけない」、「処理方法を誤ると火事になる」厄介者ではないでしょうか。
単なる「燃えカス」、「ゴミ」のように厄介者と思われがちですが、実はコイツ凄いヤツなんです!
灰とはなにか
おなじみwikipediaによると
「灰(はい)は、草や木、動物などを燃やしたあとに残る物質。(中略)灰の主成分元素はカリウムやカルシウム、マグネシウムであり、微量のアルミニウム、鉄、亜鉛、ナトリウム、銅などの金属元素(ミネラル)やプラント・オパール由来の珪酸も含まれる(含まれる元素は燃やすものによって左右される)。これらは酸化物や炭酸塩として存在しており、通常は水に溶かすと強いアルカリ性を示す。(中略)灰は手軽に入手できる有用な化学物質として、古より様々に用いられてきた」 |
とのこと。灰は化学物質として様々なことに使えるそうです。では具体的にどんなことに使えるでしょうか?
様々なことに使える灰
ネットで「灰 活用」などと検索すると様々な利用法が表示されます。主要なものとしては
・洗剤 ・山菜のアク抜き ・土壌改良材(肥料) ・囲炉裏や火鉢の断熱材 ・染め物や陶器製造の釉薬 ・沖縄そば ・薪ストーブ等の助燃剤 |
などなど…灰は宝の山ですね。
身近に使えそうなことから、「これは個人で使うには難しいな」と諦めてしまう用途まで実に様々。中には「え、こんなものに灰を使っているの?」と目からウロコです。
肥料といえば、童話「花さか爺」で爺さんが灰を撒くと花が咲きました。また、江戸時代には灰の買取屋がいて長屋を訪ねては買取して回ったとか。集めた灰は染め物や陶器製造業者に転売し大儲けしたといいます。まさに灰も一財産。そしていずれの事例も化学知識のない時代に灰が有用であるとどうしてわかったのか不思議、先人の知恵にはただただ驚くばかりです。
現代でも各用途にむけて灰が市販されているところをみると、一定の需要があるようです。
以上から、灰は様々な用途に二次利用できることがわかりました。kyanの灰への興味はどんどん増していきます(笑)
炭火や焚火から出た灰を無駄なく活用したい!
さて。kyanは大好きな木炭を燃やして残った灰も有効活用したいと常々思っていました。
調べてみると灰は様々な用途に活用できることがわかったので、灰をずっと保存し続けています。また、焚き火の際には木以外のもの(廃材とか)を燃やさないようにしています。
灰を使うために家庭菜園でもやってみようかと思っていますが、油汚れを除去する洗剤代わりとしても使えそうなので、まずはそこから試してみようかな。
活用するためには、灰をふるいにかけて不純物(消し炭や目皿から剥がれ落ちた金属など)を除去する必要があります。
放射性セシウムに注意
薪や炭を燃焼して得られる灰は様々な物質が濃縮します。
kyanが炭火にハマった2006年頃は特に問題なかったのですが、2011年3月の福島第一原発事故以降に出た薪炭を燃やして生成された灰は放射性セシウムが含まれている可能性があり、その場合は人体に影響が出るおそれがあります。
そのため薪炭灰を利用する際(特に経口摂取する用途)には注意が必要です。
薪ストーブ等を使用した際に発生する灰の取扱いについて(林野庁HP、PDFファイル)
理想は全量検査をして放射性物質がどのくらい含まれているか確認すべきでしょうが、個人で簡易かつ安価に行うのは非現実的です。kyanは該当地域で生産された薪炭で放射能検査の検査証明書(第三者機関に委託して検査したもの)の添付なき物は購入・使用していません。有名な国産品の業界団体もHPでは危険性について一切触れてないんですよね…国産品の「安心安全」って一体。
肥料として販売する場合には都道府県知事の許可が必要です
先日、このような記事を目にしました。
家庭菜園用の肥料を無届けで販売したなどとして、警視庁は17日、千葉、群馬、福岡など6県に住む30~50歳代の会社員や看護師ら男女7人を肥料取締法違反(無届け販売など)容疑で東京地検に書類送検した。
発表によると、7人は2018~19年、それぞれ県への届け出をせず、「メルカリ」などを通じて肥料を1点300円~約2600円で販売するなどした疑い。量の多い市販品を小分けしたり、まきストーブの灰を「草木灰」として売ったりしていた。いずれも「違法だとは思わなかった」などと供述している。
肥料取締法23条により、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられ、違反した場合は同36条により懲役刑も含めた罰則があります。
なんでこんな法律があるかというと、端的に肥料とゴミの見分けがつかないため。
第1条より、人の口に入る食料を育てるために使う肥料が、実は有害な物質を燃やして作った灰だったりすると健康被害を招来する恐れがあります。そこで品質を担保でき、何かあった際に責任追及ができる人にのみ販売を許可するという趣旨と理解しています。
そりゃそうですよね
個人が販売する場合でも同法の対象になりますが、肝心の届出に結構な費用がかかるという話ですので、個人レベルで肥料としての販売はオススメしません。
次回予告
文章が長くなってしまったので、今日はここまで。
次回は灰ふるいについて書いてみます。
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